北海道ファミリーホーム協議会 会則


(名 称)
第1条 本会は北海道ファミリーホーム協議会と称する。


(目 的)
第2条 本会は北海道のファミリーホーム事業者が社会的養護を必要とする子どもたちへの適切な支援を行うため、相互の交流と連携により養育力の向上を図るとともに、ファミリーホームへの理解を促進することにより家庭養護の充実発展に資することを目的とする。


(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  一 ファミリーホーム相互の交流や情報交換に資する事業
  二 ファミリーホームの養育力向上に資する事業
  三 ファミリーホームへの理解促進に資する事業
  四 その他前条の目的を達成するのに必要と認められる事業


(事務所)
第4条 本会の事務所は、会長宅に置く。


(会 員)
第5条 本会の会員は会の目的に賛同するファミリーホームをもって構成する。
 2 継続して会費を2年以上滞納した場合、会員資格を失うものとする


(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。


(役員及び事務局)
第7条 本会に次の役員を置く。
    会 長 1名
    副会長 若干名
    理 事 若干名
    事務局長 1名
    監 事 2名
 2 役員の職務は次のとおりとする。
  一 会長は、会務を統括する。
  二 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長を代行する。
  三 理事は協力して会務を執行する。
  四 事務局長は事務局を代表する。
  五 監事は本会の事業および会計を監査する。
 3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  また、補欠による役員の任期はその前任者の残任期間とする。
 4 事務局は会長が選任した事務局員により、会計ほか事務を行う。


(支部の設置)
第8条 本会に支部を置くことができる。
 2 支部は別表の通りとする。
 3 支部長は副会長を兼任する。


 (三役会及び役員会)
第9条 三役会及び役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
 2 三役会は会長、副会長、事務局長で構成する。
 3 役員会は会長、副会長、理事、監事、事務局長で構成する。


(総 会)
第10条 本会の総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の当初に、臨時総会は必要に応じて開催する。
 2 総会は会長が招集し、会員の三分の二をもって成立する。
 3 会員は総会において各1個の表決権をもつものとする。
 4 総会は出席者の過半数をもって決議し、可否同数のときは議長が決する。
 5 会員は委任状をもって表決権を他の会員に委任することができる。
  委任状を提出した会員は、総会に出席したものとみなす。
 6 総会の議長は会員が務める。
 7 総会の決議事項は次のとおりとする。
  一 役員の選任及び顧問等の指名
  二 予算及び事業計画の承認
  三 決算及び監査報告、事業報告
  四 会費の額
  五 支部の設置、支部長の選任
  六 その他、役員会で必要と認めた事項


(顧問等)
第11条 総会の議決により本会に学識者などの顧問及び相談役を置くことができる。


(事業年度)
第12条 本会の事業年度は4月1日より3月31日までとする。


(会 計)
第13条 本会の経費は会員の会費および寄付金、その他の収入により運営する。


(付 則)
1 この規約は、平成28年4月14日より施行する。
2 本会最初の事業年度は、本会成立の日から平成25年3月末日までとする。
3 この規約は、平成29年4月14日より施行する。


別 表

支部名支部の区域備 考
札幌支部札幌市の行政区