世界における代替的養育(日本の社会的養護)についてご説明します。


1990年に発行した国連子どもの権利条約は子どもの基本的人権を、国際的に保証するために定められた条約で、日本では1994年に批准されました。

現在、196の国と地域が締結しているこの「条約」では世界のすべての子ども達に「自らが権利をもつ主体である」ことを約束し、「4つの原則と4つ権利」を定めています。

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「4つの原則と4つの権利」

4つの原則

①差別のないこと(差物の禁止)

②子どもにとって最も良いこと(子どもの最善の利益)

③命を守られて成長できること(生命、生存及び発達に対する権利)

④意見を表明し参加できること(子どもの意見の尊重)

4つの子どもの権利

①生きる権利:住む場所や食べ物があり医療を受けられるなど、命が守られること。

②育つ権利 :勉強したり遊んだりして、持って生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること。

③守られる権利:紛争に巻き込まれず、難民になったら保護され、暴力や搾取、有害な労働などから守られること。

④参加する権利:自由に意見を表したり、団体をつくったりできること。

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国連子どもの権利委員会とは?

国連「子どもの権利委員会」は条約を批准した各国の実施状況を確認し、助言を与える唯一の国連機関です。


日本は何度か、施設養護中心の社会的養護の是正や、里親など家庭養護体制の不備を指摘されていましたが、2010年には国連総会で採択決議された国連「児童の代替的養護に関する指針」に基づき以下のことが勧告されました。

・施設養護は必要な場合に限られること

・幼い児童は 原則として家庭養護とすること

・大規模な施設養護は廃止すること

・施設養護は可能な限り少人数で家庭に近い環境とすることなど

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諸外国における里親委託率等の状況は?

近年においても諸外国と比べ日本では圧倒的に「施設養護」が中心となっております。