世界における代替的養育(日本の社会的養護)についてご説明します。
1990年に発行した国連子どもの権利条約は子どもの基本的人権を、国際的に保証するために定められた条約で、日本では1994年に批准されました。
現在、196の国と地域が締結しているこの「条約」では世界のすべての子ども達に「自らが権利をもつ主体である」ことを約束し、「4つの原則と4つ権利」を定めています。
国連「子どもの権利委員会」は条約を批准した各国の実施状況を確認し、助言を与える唯一の国連機関です。
:日本は何度か、施設養護中心の社会的養護の是正や、里親など家庭養護体制の不備を指摘されていましたが、2010年には国連総会で採択決議された国連「児童の代替的養護に関する指針」に基づき以下のことが勧告されました。
・施設養護は必要な場合に限られること
・幼い児童は 原則として家庭養護とすること
・大規模な施設養護は廃止すること
・施設養護は可能な限り少人数で家庭に近い環境とすることなど
近年においても諸外国と比べ日本では圧倒的に「施設養護」が中心となっております。